いざという時のためにペット保険証はやっぱり必要
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日本では国民皆保険制度の下、全国民がいずれかの健康保険に加入しなくてはいけません。
そして加入している制度から保険証が支給されていますよね。
基本的には医療費の3割を負担すれば保険診療を受けることができるので、普段は高いなと思う保険料ではありますが、いざという時にはこれほど役に立つ制度保険はないですよね。
また保険料をかけている被保険者だけではなく、被扶養者も同じ保険に加入することになっており、やはり同じく3割負担で保険診療が受けられるのです。
若いし健康だから健康保険に加入しなくても問題ない
まず会社員や公務員の場合ですが、給料から天引き徴収されていますので、社会保険に強制的に加入させられています。
ですので加入しないと言った選択はありません。
あくまで保険ですから、何かあった時の備えとして考えておかなくてはなりません。
一方で自営業者などは国民健康保険に加入しなければなりません。
そしてこの国保の保険料は自ら納めなくてはいけません。
地方税もサラリーマンは天引き徴収で、自営業者などは自ら納めているので違和感はないはず。
会社を辞めたのを機に、国民健康保険への加入手続きなんてすっ飛ばしておいて保険料も納めずにいよう、なんてつい考えてしまいがちですが、日本では国民皆保険制度のために必ずいずれかの保険制度に加入しなければなりません。
加入手続きをすっ飛ばしておいても、会社を辞めた時点で国保に加入したことになっており、保険料を納めないでいると督促されますよ。
お金が無くて国保の保険料が払えないのだが
まずお金があって払い込むことが可能なのに、国保の保険料を納めない人が増加しているようです。
当然ですが役所から電話や手紙で督促されます。
それも最大で14.6%の延滞金込みで払うよう促されることも。
それでも払わない場合には、財産などの差し押さえが実行されることになります。
しかし本当に収入が少ないなどの理由があるのならば、まずは役所へ行って相談してみてください。
保険料の軽減や減免措置が受けられる理由としては、所得が一定金額以下になった場合、倒産など会社都合で解雇された場合、災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合、前年より大幅に所得が減った場合などがあります。
軽減や減免措置が受けられるのに受けずに無保険となった場合でも、医療機関では10割負担となってしまいます。
家族の一員なのに保険診療が受けられない
扶養家族の場合には被保険者の元、健康保険に加入することになります。
一定以上の収入があれば扶養家族ではなく、被保険者として自ら健康保険に加入することはご存知の通りです。
でも我が家にはまだ家族の一員がいるのに、保険に加入できない。
犬や猫なども家族ではありますが、残念ながら健康保険には加入できません。
ですので動物病院で診療を受ける際には10割負担。
かなりの高額になることが多いですよね。
そこでペット保険に加入する犬や猫がたいへん増えています。
犬や猫は人より寿命が短い分、病気や衰えも早くやってきます。
それに備えるためにペット保険に加入して、診察や手術が必要になっても慌てずに済むようにしたいものです。
人の保険証は文字ばかりなのですが、ペット保険の保険証は写真を載せることが一般的です。
飼い主としては、保険証に愛するペットのお顔が載っているのを見ると自然と笑顔になってしまいますよね。